下記の1又は2に該当するもののうち、市長が認めたものは、茅野市市民活動センターに登録ができる。
1 公共の利益及び社会貢献を目的とする活動(社会のためになる活動)を行う個人または団体で、次に掲げる項目のすべてに該当するもの。
(1)自主的又は主体的な活動であること
⇒ 誰かに言われてではなく、自ら主体的に活動している活動であること
(2)公共性及び社会性を有する活動であること(教養の向上に終わらず自主的に市民に還元するなど、活動が開かれていること)
⇒ 自分たちだけの活動ではなく、自分たちが学んだことを地域に還元するなど地域貢献すること、決まったメンバーだけでなく誰でも参加できること
(3)活動が市内で行われていること
⇒ 代表者やメンバーの所在は、市外でもOK
(4)継続性のある活動であること(一過性のイベント等に終わらないこと)
⇒ 一時的なイベント等だけで終わらず、継続的な活動であること
2 多様な市民の社会参加の促進を目的とする活動(障害者など社会参加しにくい環境にある当事者が行う活動)
ただし、下記に掲げる項目のいずれかに該当する場合は、登録できない。
(1)公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある
(2)専ら営利を目的としている
⇒営利活動
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としている
⇒宗教活動
(4)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としている
⇒政治活動
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員が加入している